2019年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されています
- 2020.11.12
こんにちは、ホームページをご覧いただきありがとうございます。
早いもので秋がすぎさり冬の季節になってきましたね。
ですが日中はまだ暖かいので、気温差で体調を崩さないよう気を付けたいところです。
コロナウイルスが猛威を振るう中、マスクが欠かせない状態ですが、
マスクをしていると保湿されるので、喉の渇きを感じずらくなります。
ですので、こまめな水分補給を心掛けてください。
2019年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されています。
これまでは自筆証書遺言を作成する場合、全文を自書する必要がありました。
改正により、遺言書の本文は従来通り自書する必要はありますが、
遺言書に添付する財産目録については、自書する必要がなくなり、
パソコンでの目録の作成、通帳のコピーの添付が可能となりました。
財産目録には署名押印しなければならないため、偽造の防止も図られます。
大鐘行政書士事務所
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